2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
今次改正で九条二項が付け加わり、原告適格の解釈基準が緩和されることにより、大阪空港事件のような場合は、後述の新潟空港事件に倣って乗り入れ許可の取消し訴訟、無効確認訴訟などを構えるか、法律関係に置き換えて、改正法四条の当事者訴訟でいくことになるでしょう。改正法により冷凍判決の影響が徐々に解凍されることを期待しております。
今次改正で九条二項が付け加わり、原告適格の解釈基準が緩和されることにより、大阪空港事件のような場合は、後述の新潟空港事件に倣って乗り入れ許可の取消し訴訟、無効確認訴訟などを構えるか、法律関係に置き換えて、改正法四条の当事者訴訟でいくことになるでしょう。改正法により冷凍判決の影響が徐々に解凍されることを期待しております。
○荒政府委員 最初に、御指摘の類型1、ケース⑤でございますけれども、このときは、今御指摘のようにまずパキスタン当局からカラチへの飛行及び乗り入れ許可を得ております。それに加えまして、インドからチャーター機の航行について安全面での保障を正式に取りつけております。
外国キャリアヘの航空路開設、乗り入れ許可等についてどのように考え、具体的な予定について今後どのように考えておられるのか、例えば名古屋空港でもどの空港でも結構でございますけれども、どうなのかをお伺いをしておきたいと思います。
それなのに、四月一日を目の前にしたこの土壇場になってまだアメリカ乗り入れ許可を取得していないと報道されております。こんなに時間をかけておきながら、四月一日運航ということを実は決めておる。四月一日運航しなさいよということを、これはまた条件になっておるから、一機一億ドル、一億ドルということは二百五十億円ですね、これを三機も買って、ところが四月一日お客をとりにも行かれないのですね。
○服部信吾君 ちょっと少し具体的にお伺いしたいんですけれども、例の航空行政の見直しというものの発端になったのが、要するに全日空のハワイチャーター便乗り入れ許可、これが非常にこの航空行政見直しの発端ということでありますけれども、今までは全日空はハワイチャーター便までは許可してなかったのを今回なぜ許可したのか、この点についてお伺いしておきます。
すべて民主主義は手続の問題だと、これはやっぱり総理さえも、ついにこの間のスト権の問題では言っていたのですから、そうであるならば、住民の完全な了解が得られるまでは乗り入れ許可は撤回するというのが、これが主じゃないですか。これはいいと思ったから、そのまま住民の了解なしに入れる。
さらに、横須賀海軍基地では、タクシーの基地乗り入れ許可料として、毎月、LPG車二千円、ガソリン車五百円を、昭和四十一年から取っております。 現在、入場料を払っているタクシーは、個人、法人合わせて約四百台ありますが、すでに五千万円をこえる額を米海軍がタクシー業者からピンはねしているのであります。
そうしなかったならば、駅構内の乗り入れ許可を取り消す、そういうような指導というものは、きわて簡単だと思うのですがね。そういうちょっとしたことをやっていただくだけで、どんなに明るく安心して旅行できるかと思う。そんなことは予算も要ることではなくして簡単にできることだと思うのです。それは実際東京駅で現にやっていない。全国そういう駅がたくさんある。